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同人活動が赤字のときの確定申告

同人活動が赤字の年は、その活動に税金はかかりません。ただし、売れ残った本を在庫として差し引くと赤字でなくなることがあり、雑所得の赤字は給与所得などと差し引きできない点に注意が必要です。

最終更新 ・頒布帳編集部

本当に赤字かを確かめる

「印刷代のほうが売上より多いから赤字」と考える人は多いですが、所得の計算では、売れ残った本の制作費はその年の経費になりません。

所得 = 売上 − 売上原価 − 経費
売上原価 = 年初の在庫 + その年の制作費 − 年末の在庫

たとえば、印刷代60,000円で100冊刷り、年内に40冊(40,000円)頒布、参加費などの経費が10,000円の場合、手元のお金は30,000円の赤字です。しかし、残った60冊(36,000円分)は在庫として差し引くため、売上原価は24,000円、所得は6,000円の黒字になります。部数・原価計算ツールで自分の数字を当てはめて確かめられます。

雑所得の赤字は給与と差し引けない

ある所得の赤字をほかの所得の黒字から差し引くことを「損益通算」といいます。国税庁は、損益通算できるのは不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の赤字に限られるとしています。副業として続けている同人活動の所得が雑所得にあたる場合、その赤字は給与所得などと差し引きできません。

  • 雑所得どうし(たとえば同人活動の赤字と、ほかの業務に係る雑所得の黒字)は、雑所得の中で差し引きます
  • 事業所得にあたる場合は、赤字を給与所得などと差し引けることがあります
  • 雑所得か事業所得かは、活動の規模や継続性などから個別に判断されます。赤字を給与と差し引く前提で申告する場合は、事前に税務署か税理士に確認してください

赤字の年に申告が必要な場面

  • ほかの理由で確定申告をするとき:医療費控除やふるさと納税などで確定申告をする場合は、同人活動の分も含めて申告します
  • 源泉徴収された税額があるとき:DLsiteなど源泉徴収をしているサービスの売上がある場合、確定申告をすると差し引かれた税額が戻ることがあります
  • 住民税・国民健康保険:市区町村から所得の申告を求められる場合があります

翌年以降のために残すもの

赤字の年でも、年末の在庫の部数と金額は必ず記録しておきます。翌年の売上原価は、前年の年末の在庫から計算するためです。印刷所の請求書、イベントの参加費の記録、販売サービスの明細もあわせて保存しておきます。頒布帳では、年末の在庫を自動で翌年の年初の在庫に繰り越します。

よくある質問

同人活動が赤字なら確定申告はしなくてよいですか。

同人活動の所得がマイナスなら、その活動に税金はかかりません。ただし、医療費控除などほかの理由で確定申告をする場合や、源泉徴収された税額を取り戻したい場合は申告します。

同人の赤字で、会社の給与の税金を減らせますか。

同人活動の所得が雑所得にあたる場合、その赤字は給与所得などほかの所得と差し引きできません(損益通算できません)。事業所得にあたる場合は差し引きできることがありますが、どちらにあたるかは個別に判断されます。

出典

このページは、法令や各サービスの公開情報をもとに一般的な決まりを説明したものです。個別の状況での判断(所得の区分、経費にできるかどうか、税額など)はお答えしていません。判断に迷う点は、税務署または税理士にご確認ください。

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