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同人活動の経費

経費にできるのは、同人活動の売上を得るためにかかった費用です。印刷代は売れた分だけを売上原価にし、私生活と共用しているものは活動に使った割合で分けて記録します。

最終更新 ・頒布帳編集部

経費として記録することが多い費用

項目例
イベント出展料サークル参加費、委託スペースの利用料
交通費・宿泊費会場までの電車代、遠方のイベントの宿泊費
支払手数料BOOTH・FANBOX・Fantia・Skebの手数料、振込手数料、書店委託の手数料
荷造運賃通販の送料、宅配搬入の送料、封筒や緩衝材
画材・ソフト・機材ペンタブレット、イラストソフトの利用料、画材
資料・取材作品のための資料本、取材の費用
通信費インターネット回線、スマートフォンのうち活動に使った割合
広告宣伝費ポスター、無料配布のペーパー、告知の広告

どの項目に分けるかは、毎年同じ分け方にそろえておけば十分です。頒布帳の経費の欄は、この表の項目で集計します。

印刷代は売上原価として分ける

本やグッズの制作費(印刷代、製本代、印刷所への送料、グッズの製造費)は、ほかの経費とは分けて扱います。その年に売れた分だけが売上原価になり、売れ残った分は年末の在庫として翌年に繰り越すためです。計算方法は在庫と売上原価で説明しています。

ノベルティ・無料配布と税金対策

本を頒布するときに付けるペーパー、ポストカード、ステッカーなどのノベルティや、イベントで配る無料配布の本は、宣伝のための費用として「広告宣伝費」などに分けて記録するのが一般的です。売るための商品ではないため、在庫として繰り越さず、作った年の経費として扱われることが多い項目です。

ノベルティを付けると経費が増える分だけ所得は減りますが、その分のお金も出ていきます。節税だけを目的にノベルティを作ると、手元に残るお金はかえって減る点に注意してください。販売用のグッズと配布用のノベルティを同じ発注でまとめて作った場合は、数量で制作費を分けて記録します。

私生活と共用しているもの

パソコン、スマートフォン、インターネット回線、自宅の電気代など、私生活と同人活動の両方で使っているものは、活動に使った割合だけを経費にします(家事按分)。割合は、使っている時間や日数など、説明できる根拠で決めて記録しておきます。

高額な機材(10万円以上のパソコンなど)は、買った年に全額を経費にせず、何年かに分けて経費にする決まり(減価償却)があります。金額によって扱いが変わるため、購入額と購入日を記録しておきます。

領収書が出ない支払い

  • 電車やバスの運賃:日付、区間、金額、目的(どのイベントか)をメモする。交通系ICカードの利用履歴も使えます
  • オンラインの支払い:購入履歴のページやメールを保存する
  • サークル参加費:申込の控えや支払完了のメールを保存する

経費に入れない支払い

  • 私的な買い物や、活動と関係のない飲食
  • 所得税・住民税(税金そのもの)
  • DLsiteなどで源泉徴収された税額(経費ではなく、申告書の源泉徴収税額の欄に書きます)

経費にできるかどうか迷う支払いは、領収書とあわせて何のために使ったかを書き残し、判断に迷う場合は税務署か税理士に確認してください。

よくある質問

同人誌の印刷代は全額経費になりますか。

印刷代は、その年に売れた分だけが売上原価になり、売れ残った分は年末の在庫として翌年に繰り越すのが一般的です。刷った年にまとめて全額を差し引くわけではありません。

資料として買った漫画やゲームは経費になりますか。

活動のために必要な資料であれば経費になる場合がありますが、私的に楽しむ目的と区別しにくいため、何の作品の資料かを記録しておきます。判断に迷う場合は税務署か税理士に確認してください。

出典

このページは、法令や各サービスの公開情報をもとに一般的な決まりを説明したものです。個別の状況での判断(所得の区分、経費にできるかどうか、税額など)はお答えしていません。判断に迷う点は、税務署または税理士にご確認ください。

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