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確定申告はいくらから必要か

同人活動の確定申告が必要かどうかは、売上ではなく、売上から経費と売上原価を引いた所得で決まります。よく聞く「20万円」は会社員などに向けた所得税の決まりで、住民税には同じ決まりがありません。

最終更新 ・頒布帳編集部

立場ごとの基準(ボーダーライン)

立場所得税の確定申告が必要になる目安住民税の申告
会社員・パート(給与1か所、年末調整済み)給与以外の所得の合計が20万円を超える20万円以下でも必要
給与のない人(フリーランス、専業作家など)所得の合計が基礎控除などの所得控除の合計を超える所得があれば必要
学生(アルバイトの給与あり)会社員と同じ。給与以外の所得が20万円を超える20万円以下でも必要

どの立場でも、確定申告をして税金を払いすぎた分が戻る(還付)場合は、上の基準とは別に申告できます。

20万円は売上ではなく所得

「20万円」を売上の金額だと思っている人は少なくありません。基準になるのは、売上から経費と売上原価を引いた所得です。

所得 = 売上 − 売上原価 − 経費

たとえば、1年間の売上が30万円でも、売れた本の印刷代(売上原価)が8万円、サークル参加費や交通費、手数料などの経費が5万円なら、所得は17万円です。反対に、売上が少なくても経費がほとんどかからない活動(ダウンロード販売や支援サイトなど)は、売上と所得の差が小さくなります。

印刷代は、刷った年にまとめて経費にするのではなく、売れた分だけが売上原価になります。売れ残った本は年末の在庫として翌年に繰り越すため、印刷した年に「赤字だから申告不要」と判断すると、数字がずれることがあります。計算方法は在庫と売上原価で説明しています。

会社員の20万円の決まり

国税庁は、給与を1か所から受けていて年末調整を受けている人について、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円を超える場合に確定申告が必要としています。同人活動の所得のほか、ほかの副業の所得、FXなどの所得も合計します。

  • 給与の年間収入が2,000万円を超える人は、金額にかかわらず確定申告が必要です
  • 給与を2か所以上から受けている人は、別の基準になります

所得20万円以下でも住民税の申告は必要

20万円の決まりは所得税だけのものです。住民税には同じ決まりがないため、所得税の確定申告をしない人は、お住まいの市区町村に住民税の申告をします。多くの市区町村が、案内の中で「給与以外の所得が20万円以下で確定申告が不要な人も住民税の申告が必要」と説明しています。

住民税の申告は、確定申告と同じ時期(2月中旬から3月中旬)に、市区町村の窓口や郵送で受け付けています。様式や提出方法は市区町村ごとに違うため、お住まいの自治体の案内を確認してください。確定申告をした人は、その内容が市区町村に送られるため、住民税の申告を別にする必要はありません。

他の理由で確定申告するとき

医療費控除やふるさと納税(寄附先が6か所以上の場合など)、住宅ローン控除の1年目などで確定申告をする人は、20万円以下の同人活動の所得も含めて申告します。「20万円以下は申告不要」は、確定申告をしない場合の決まりです。

給与のない人

会社員の20万円の決まりは、給与のない人には使えません。所得の合計が、基礎控除などの所得控除の合計を超えると、所得税の確定申告が必要になります。

所得税の基礎控除は令和8年分(2026年分)から引き上げられ、合計所得金額が489万円以下の人は104万円になりました(令和8年分と令和9年分の特例を含む金額)。ほかに国民年金や国民健康保険の保険料を払っていれば、社会保険料控除も差し引けます。

国民健康保険に入っている人

所得税がかからない場合でも、住民税や国民健康保険料は前の年の所得をもとに決まります。所得がない、または少ない場合も、市区町村から申告を求められることがあります。

学生と扶養

学生が同人活動で所得を得ると、自分の確定申告だけでなく、親の扶養控除にも関係します。所得税で扶養親族とされるのは、令和8年分(2026年分)以後、1年間の合計所得金額が62万円以下の人です(給与収入だけなら136万円以下)。

  • アルバイトの給与と同人活動の所得がある場合は、両方を合計した所得で判断します
  • 19歳以上23歳未満の人は、62万円を超えても123万円以下なら、親が所得に応じた控除(特定親族特別控除)を受けられます

扶養から外れそうなときは、親の勤務先での年末調整の内容が変わるため、早めに家族と金額を共有しておくと手続きが楽になります。

副業分の住民税の納め方

会社員の住民税は、通常は給与から天引きされます(特別徴収)。確定申告書の第二表には「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」を選ぶ欄があり、同人活動などの所得にかかる住民税を、自分で納める方法(普通徴収)を選べます。実際にどちらで徴収されるかは、市区町村の取扱いによります。

住民税の申告や確定申告をしないままにしておくと、あとから税務署や市区町村が所得を把握した場合に、延滞税や無申告加算税がかかることがあります。迷ったら、先に申告をしておくのが確実です。

よくある質問

同人誌の売上が30万円あります。確定申告は必要ですか。

売上ではなく、売上から印刷代(売れた分)や参加費などの経費を引いた所得で判断します。会社員で所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。

20万円以下なら何もしなくてよいのですか。

所得税の確定申告が不要になるだけで、住民税には同じ決まりがありません。お住まいの市区町村に住民税の申告をします。

医療費控除で確定申告します。20万円以下の同人活動の所得も書きますか。

確定申告をする場合は、20万円以下の所得も含めてすべての所得を申告します。

出典

このページは、法令や各サービスの公開情報をもとに一般的な決まりを説明したものです。個別の状況での判断(所得の区分、経費にできるかどうか、税額など)はお答えしていません。判断に迷う点は、税務署または税理士にご確認ください。

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