同人作家の開業届と青色申告
開業届は、事業を始めたことを税務署に知らせる書類です。青色申告をするには別に申請書が必要で、青色申告の対象は事業所得などに限られ、同人活動の所得が雑所得にあたる場合は使えません。
開業届とは
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は、個人で事業を始めたときに税務署に出す書類です。屋号(サークル名など)、事業の内容、開業日などを書きます。提出は窓口、郵送、e-Taxでできます。
開業届を出したかどうかだけで、同人活動の所得が事業所得になるわけではありません。所得の区分は、活動の規模や継続性などの実態から判断されます。副業として続けている同人活動は、業務に係る雑所得にあたることが多いとされています。
提出の時期
| 書類 | 提出の時期(国税庁の案内) |
|---|---|
| 個人事業の開業・廃業等届出書 | 事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで |
| 所得税の青色申告承認申請書 | 青色申告をしようとする年の3月15日まで。その年の1月16日以後に事業を始めた場合は、事業を始めた日から2か月以内 |
期限が土日祝日にあたる場合は、その翌日が期限です。
青色申告は事業所得が対象
国税庁は、青色申告の承認を申請できるのは「事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方」としています。同人活動の所得が雑所得にあたる場合は、青色申告や青色申告特別控除は使えません。
青色申告をするには、複式簿記などの帳簿をつけ、青色申告決算書を作る必要があります。売上が少ないうちは、帳簿の手間に見合うかどうかも考えて判断します。
青色申告特別控除の金額
令和8年度税制改正で、令和9年分(2027年分)以後の青色申告特別控除が見直されました。
| 記帳と申告の方法 | 令和8年分まで | 令和9年分以後 |
|---|---|---|
| 複式簿記+e-Taxで申告+優良な電子帳簿保存 | 65万円 | 75万円 |
| 複式簿記+e-Taxで申告 | 65万円 | 65万円 |
| 複式簿記+書面で申告 | 55万円 | 10万円 |
| 簡易な記帳 | 10万円 | 10万円(前々年の収入が1,000万円を超える場合などは対象外) |
令和9年分以後は、書面で申告すると控除が大きく減ります。青色申告をするなら、e-Taxで申告できるよう準備しておきます。細かな要件は国税庁の最新の案内で確認してください。
出す前に確認しておくこと
- 会社員の場合は、勤務先の副業規定(同人活動と副業)
- 失業給付を受けている、家族の健康保険の扶養に入っているなどの場合は、開業届の提出が受給や扶養の扱いに影響することがあるため、ハローワークや健康保険の窓口に確認する
- 青色申告をする場合は、複式簿記で帳簿をつける方法(会計ソフトなど)
開業届を出すかどうかにかかわらず、売上・経費・在庫の記録は必要です。頒布帳でまとめた年間の数字は、会計ソフトに入力するときの元にもなります。
よくある質問
開業届を出せば、同人活動は事業所得になりますか。
開業届を出したかどうかだけで所得の区分が決まるわけではありません。活動の規模や継続性などの実態から判断されます。迷う場合は税務署か税理士に確認してください。
屋号にサークル名やペンネームを使えますか。
開業届には屋号を書く欄があり、サークル名などを書くことができます。屋号は任意で、空欄でも提出できます。
出典
このページは、法令や各サービスの公開情報をもとに一般的な決まりを説明したものです。個別の状況での判断(所得の区分、経費にできるかどうか、税額など)はお答えしていません。判断に迷う点は、税務署または税理士にご確認ください。