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確定申告をしていなかったときの対応

同人活動の確定申告をしていなかったと気づいたら、できるだけ早く期限後申告をします。税務署の調査の連絡が来る前に自分から申告すれば、無申告加算税は5%に軽くなり、条件を満たせばかかりません。

最終更新 ・頒布帳編集部

まず確認すること

「確定申告してない」と気づいても、すべての年で申告が必要だったとは限りません。年ごとに次の順で確認します。

  1. その年の売上、経費、年末の在庫を集めて、所得を計算する
  2. 会社員なら給与以外の所得が20万円を超えていたか、給与のない人なら所得控除の合計を超えていたかを確かめる(確定申告はいくらから必要か)
  3. 申告が必要だった年は、期限後申告をする。20万円以下だった年は、住民税の申告が漏れていないかを確かめる

コミケなどの現金の売上で記録が残っていない場合は、頒布した部数、印刷所の請求書、イベントの参加記録などから、できるだけ実際に近い金額を出します。

期限後申告のやり方

申告期限(3月15日)を過ぎてから出す確定申告を「期限後申告」といいます。手続きは通常の確定申告と同じで、確定申告書等作成コーナーで対象の年分を選んで作成し、提出します。国税庁は、申告を忘れた場合はできるだけ早く申告するよう案内しています。

期限後申告で納める税金の納期限は、申告書を提出した日です。申告と同じ日に納付します。

無申告加算税の割合

期限後申告をすると、本来の税金に加えて無申告加算税がかかります。割合は、申告のタイミングによって変わります。

申告したタイミング無申告加算税(納付税額に対する割合)
税務署の調査の事前通知の前に、自主的に申告5%
事前通知の後、調査で決定されると予知する前に申告50万円までの部分10%、50万円超300万円までの部分15%、300万円超の部分25%
調査の後や、税務署の決定の後50万円までの部分15%、50万円超300万円までの部分20%、300万円超の部分30%

300万円を超える部分の割合(25%・30%)は、令和5年分以降の申告に適用されるものです。前年・前々年にも無申告加算税がかかっていた場合などは、さらに加算されることがあります。自分から早く申告するほど、負担は小さくなります。

加算税がかからない場合

期限後申告でも、次の両方を満たす場合は無申告加算税がかかりません。

  • 法定申告期限から1か月以内に、自主的に申告していること
  • 期限内に申告する意思があったと認められること(納める税金の全額を法定納期限までに納付している、過去5年間に無申告加算税や重加算税を課されていない、など)

延滞税

納付が法定納期限(3月15日)より遅れた分には、遅れた日数に応じて延滞税がかかります。期限後申告の場合は、申告書を出した日に納付しても、本来の納期限からの延滞税がかかります。計算方法は国税庁のページで確認できます。

住民税の申告

所得税の期限後申告をすると、その内容は市区町村に送られ、住民税も計算し直されます。所得税の確定申告が不要で住民税の申告だけが漏れていた場合は、お住まいの市区町村に住民税の申告をします。

次の年から申告漏れを防ぐには、売上と在庫を年の途中から記録しておくことです。頒布帳は、BOOTHのCSVやイベントの頒布数から、年ごとの売上・経費・売上原価をまとめます。

よくある質問

何年前の分まで申告すればよいですか。

申告が必要だった年の分は、気づいた時点でさかのぼって期限後申告をします。何年分が対象になるかや計算に迷う場合は、税務署に相談すると手順を案内してもらえます。

申告していなかった年が赤字だった場合は。

所得がなく納める税金がない年は、所得税の確定申告が不要な場合があります。ただし、在庫を差し引くと赤字でなくなることもあるため、売上原価を計算してから判断します。

出典

このページは、法令や各サービスの公開情報をもとに一般的な決まりを説明したものです。個別の状況での判断(所得の区分、経費にできるかどうか、税額など)はお答えしていません。判断に迷う点は、税務署または税理士にご確認ください。

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