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同人活動と副業

会社員や公務員が同人活動で収入を得るときは、税金の申告と、勤務先の副業・兼業の決まりを分けて考えます。税金は所得があれば申告の対象で、勤務先の決まりは就業規則や法律で決まります。

最終更新 ・頒布帳編集部

税金の話と勤務先の規則は別

「副業禁止の会社だから申告しない」「申告すると会社に知られる」と考える人がいますが、確定申告や住民税の申告は、所得があれば勤務先の規則とは関係なく必要になります。一方、勤務先で同人活動が認められるかどうかは、税金の制度ではなく、就業規則や法律で決まります。2つを分けて確認します。

趣味の同人活動も副業になるのか

「趣味でやっているだけ」でも、税金の上では、頒布や販売で所得が出ていれば申告の対象になります。国税庁は、副業の収入のうち営利を目的とした継続的なものを「業務に係る雑所得」としています。趣味か副業かという呼び方ではなく、所得が出ているかどうかで申告の要否が決まります。

勤務先の副業規定にあたるかどうかは別の問題で、就業規則での「副業」の定め方によります。年に数回のイベント参加だけなのか、通販や支援サイトで継続的に収入を得ているのかなど、活動の実態を説明できるようにしておきます。

会社員:副業禁止かどうかを就業規則で確認する

  • 就業規則の副業・兼業の項目で、禁止なのか、届出制なのか、許可制なのかを確認します
  • 同人誌の頒布やイラストの販売が、規則でいう副業にあたるかどうかは、規則の定め方によります。迷う場合は人事担当に確認します
  • 届出や許可が必要な場合は、活動の内容(頒布の頻度、販売サービス、おおよその売上)を説明できるようにしておきます

公務員:兼業の規制

国家公務員は、国家公務員法で兼業が規制されています。内閣人事局と人事院のQ&A集では、次のように説明されています。

  • 自分の制作物(著作、楽曲、映像など)を単発的に売却・出版して報酬を得る場合は、兼業に該当しない
  • 依頼を受けて定期的に制作し、継続的に報酬を受け取る場合や、自ら売り込むなど事業を営んでいると判断される場合は、承認や許可が必要な兼業にあたることがある
  • たまたま持っている物を出品する程度ならフリマなどは兼業に該当しないが、多数の物品を定期的に出品する場合は該当することがある

同じQ&A集は、兼業にあたりそうな活動を考えるときは所属組織の人事担当部局に相談するよう勧めています。地方公務員は地方公務員法で、任命権者の許可が必要な兼業が定められています。定期的なイベント参加や通販、支援サイトでの継続的な収入がある場合は、事前に人事担当部局に確認してください。

住民税の徴収方法

会社員の住民税は、通常は給与から天引きされます(特別徴収)。確定申告書の第二表には「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」を選ぶ欄があり、同人活動などの所得にかかる住民税を、自分で納める方法(普通徴収)を選べます。所得税の確定申告をしない人は、市区町村への住民税の申告書で同じ選択ができる場合があります。実際にどちらで徴収されるかは、市区町村の取扱いによります。

この欄は、副業の所得の住民税を本業の給与とは別に納めるための制度です。勤務先の規則に反する活動を隠すためのものではないため、規則の確認とは分けて考えてください。

申告はしておく

所得があるのに申告をしないと、あとから税務署や市区町村が所得を把握した場合に、無申告加算税や延滞税がかかることがあります。会社員で給与以外の所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。詳しくは確定申告はいくらから必要かで説明しています。

よくある質問

同人活動は副業になりますか。

税金の上では、継続して利益を得ている同人活動の所得は雑所得や事業所得として申告の対象になります。勤務先の副業規定にあたるかどうかは、その会社の就業規則の定め方によるため、規則と人事担当に確認します。

公務員は同人誌を頒布できますか。

内閣人事局と人事院のQ&A集は、自分の制作物を単発的に売却・出版して報酬を得る場合は兼業に該当しないとする一方、依頼を受けて定期的に制作し継続的に報酬を受ける場合や、事業を営んでいると判断される場合は承認・許可が必要になることがあるとしています。所属組織の人事担当部局に相談してください。

出典

このページは、法令や各サービスの公開情報をもとに一般的な決まりを説明したものです。個別の状況での判断(所得の区分、経費にできるかどうか、税額など)はお答えしていません。判断に迷う点は、税務署または税理士にご確認ください。

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